かんもん北九州ファンクラブ 会則
【前文】
本会は、その母体となった「ふるさと北九州を考える会」と「海峡観光都市<かんもん>の会」の熱き思いと活動を継承するものである。
第1条(名称および所在地)
本会の名称は『かんもん北九州ファンクラブ』とする。
2.本会の所在地は、かんもん北九州ファンクラブ代表の自宅とする。
第2条(目的)
かんもん北九州(関門海峡で結ばれた北九州市、下関市・その近隣地域とその文化、自然、人、産業、食のすべてをいう。以下同じ)を愛し、その活性化と発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報(季刊発行)・ホームページ等の情報発信
(2)各種講演会、懇親会等の開催
(3)かんもん北九州活性化・発展のため諸団体が行う事業に対する協力
(4)その他、かんもん北九州出身またはゆかりのある人、企業、食等に関わる応援など本会の目的を達するために必要な事業
(5)特定の宗教・政治に偏る事業は会としてこれを行わないものとする。
第4条(会員・会員証他)
かんもん北九州を愛し、その発展を願うファンであって、本会の趣旨に賛同し、年会費を納入した者を会員とする。
2.会員には会員を認証する会員証を発行し、会報を配布する。
3.会員は本会の各種事業に優先的に参加でき、その運営に参画できる。
第5条(役員)
本会の運営のため、会員より選任された次の役員を置き、役員会を構成する。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)幹事 30名以内
(4)会計 1名
(5)会計監事 2名以内
(6)代表は、必要に応じて相談役(若干名)を委嘱することができる。
(7)役員は複数の職務を兼務することができる。
第6条(役員の職務)役員の職務は下記とする。
(1)代表は、本会を代表し本会の運営を総括する。
(2)副代表は、代表を補佐し本会の諸事業の統括に当たると共に、代表に事故あるときは代表職務を代行する。
(3)幹事は、会の運営の基幹メンバーとして分担し、各事業の運営を計る。
(4)会計は、会計事務を処理する。
(5)会計監事は、会計を監査する。
(6)相談役は、必要に応じて識見・専門知識に基づく助言を行う。
第7条(役員の選任・解任及び任務)
役員は、以下の手続きを経て役員会の承認を得て選任される。
(1)代表は、幹事の互選にて選任される。
(2)副代表は、幹事のうちから、代表の推薦により選任される。
(3)幹事は、会員のうちから、事業への貢献度、出席率、出身地域、識見、専門知識を考慮し選任される。
(4)会計は、幹事のうちから、代表の推薦により選任される。
(5)会計監事は、幹事のうちから、代表の推薦により選任される。
(6)代表補佐は、会員より、代表が推薦し選任される。
2.本会の役員本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、またはやむを得ない事情のため任務の遂行
に堪えられないと認められたときは、役員会の決議により解任することができる。
3.役員の任務は、当年度定例役員会の翌日より1年後の定例役員会の日までとする。ただし、再任を妨げない。
4.任期中途における役員の補欠または増員により選任された役員の任務は、前任者または現任者の任務の残存期間とする。
第8条(役員会)
定例役員会は、毎年1回、前会計年度終了後速やかに開催するものとし、代表がこれを招集する。
2.定例役員会の議決事項は次のとおりとする。
(1)会則の変更
(2)役員の選任及び解任
(3)前年度事業報告・決算
(4)当該年度事業計画。予算
(5)その他役員会にて審議必要と認めた事項
3.臨時役員会は役員会にて審議必要と認めた事項を議決するため、代表が都度これを招集する。
4.役員会は、役員の過半数の出席で成立する。委任状は出席者と見做す。
5.議事は出席者の過半数で決定する。可否同数の場合は代表が決定する。
第9条(財政及び会計)
会計は年額2,000円(これを超える会費納入は大歓迎)とする。家族を含む団体については別途会費を定めることができる。
2.各種活動の参加費は別途徴収することができる。
3.会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
4.慶弔費の支出等、役員会にての審議が不要と認められる会務遂行に関する経費の支給については幹事会で決定することができる。
第10条(幹事会・委員会・懇親会・事務局)
幹事会:幹事を構成員として、事業遂行の必要に応じ幹事間の意思疎通を図るため開催する。
2.委員会:役員及び有志の会員を構成員として、特定の事業を推進するため設置する。
3.懇親会:会員及び役員(未入会者も参加可能)を構成員として、情報・意見交換・親睦を目的とし開催する。
4.事務局:必要に応じて事務局若干名を選任し、会報の発送・会員との連絡事務などを行う。
第11条(設立年日)
本会の設立年月日は 1988 年 11 月 5 日とする。
第12条(細則)
本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、役員会の決議を経て別に定めることができる。
付則
2001年01月01日 制定
2002年02月08日 一部改定
2006年01月12日 一部改定
2009年07月09日 一部改定
2010年01月19日 一部改定
2012年03月13日 一部改定
2013年02月12日 一部改定
2015年03年17日 一部改定
2016年10月06日 一部改定
2019年02月05日 一部改正
2020年01月23日 一部改定